保険料の納付

保険制度はみなさんの保険料で支えられています。 滞納をせず、期日までに納めましょう。 納付期限が過ぎても支払をせずに滞納していると、督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合や、財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。 災害やその他特別な事情により納付が困難な場合は、未納のままにせず、国保の担当窓口にご相談ください。

滞納が続くと…

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  3. 保険証を返すことになり、「被保険者資格証明書」が交付されます(このとき、かかった医療費は全額自己負担になります)。
  4. 国保の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部を差し止められます。
  5. さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税(料)にあてられます。
  6. 上記措置のほか、財産の差し押さえなどを行う場合もあります。

口座振替による納付

手続き方法

市町村指定の農協、郵便局、金融機関にて簡単に行なえます。 備えつけてある「口座振替依頼書」に必要事項を記入して金融機関等の窓口へ申し込んで下さい。

<必要なもの>

  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 保険料(税)の納付書