対象となる苦情

介護保険上の指定サービスである事を前提に以下の場合を対象と致します。

市町村で解決が困難な場合(権利関係が複雑で高度な法律解釈等が必要な場合) 利用者(申立人)の住んでいる市町村と事業者のある市町村が異なるとき 利用者(申立人)が国保連合会での処理を特に希望する場合

なお、介護サービスの質の維持向上と、利用者の権利を擁護することが目的であるため、制度や要介護認定に関することの他、以下の内容を範囲としていません

  1. 損害賠償についての関与及び仲介
  2. 個人の事故原因や過失等の追求
  3. 謝罪要求などに関すること

苦情の申し立て方法

苦情を申し立てる場合は、原則として本人(または代理人)が苦情申立書に必要事項を記入の上、本会に提出していただきます。 提出方法については、直接ご持参いただくか、郵送していただくことになります。