国保について



交通事故にあった時

国民健康保険(国保)では、加入者が交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合、国保被保険者証を使って治療を受けることができます。
これは、本来、第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費や介護給付費を、保険者(市町村)が一時的に立替払いをするもので、後日、保険者(市町村)から第三者(加害者)へ請求いたします。
先ずは、ご自分が加入している市町村の国保担当窓口にご連絡のうえ、申請してください。
なお、介護保険・後期高齢者の加入者も申請手続き等は国保と同様でありますので、市町村の介護保険及び後期高齢者担当窓口へご相談ください。

第三者の行為による医療費は、原則として加害者が負担すべきもので損害賠償に含まれます。

申請は市町村等の国保担当窓口へ

申請書類は市町村によって様式が異なる場合があります。
諸用紙の記載方法等、届出に関することは全て市町村の国保担当窓口へご照会ください。

各市町村の担当窓口はこちらへ

    申請する場合に必要なもの
  • 保険証
  • 印鑑
  • 第三者の行為による傷病届
  • 念書、誓約書等
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書

※ 示 談
市町村の担当窓口へ届け出る前に、第三者(加害者)から治療費を受領したり、示談を済ませてしまいますと、後日、市町村から第三者(加害者)に請求(求償)する際に不都合が生じる場合があります。 示談の前に市町村担当窓口へご相談ください。

各種申請書類について

(1)第三者の行為による傷病届 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用
(2)念書(被保険者が記載) 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用
(3)誓約書(第三者が記載) 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用
(4)交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は、
併せて (5)人身事故証明書入手不能理由書が必要です
(6)事故発生状況報告書

申請書類の記載方法等

(1)第三者の行為による傷病届 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用

届出は世帯主または組合員が行います。世帯主が負傷等で届けられないときは、代わりに家族(親族)の方が記載し届出てください。

第三者の行為による傷病届(その1)
第三者の行為による傷病届(その1)
第三者の行為による傷病届(その2)
第三者の行為による傷病届(その2)
  • ア 被保険者(被害者)
    過失の大小に関わらず、今回、国保をお使いになる被保険者(負傷者)を記載します。
  • イ 加害運転者
    過失の大小に関わらず
    今回の事故相手である第三者(加害者)を記載します。
  • ウ 保有者(所有者・使用者)
    事故の相手車両の持主が雇用主や親等、加害運転者と異なる場合には記載してください。
  • エ 第三者の自賠責(共済)保険
    保険会社、証明書番号等は正確に記入して下さい。特に事故日に保険契約が有効に成立していることを確認して下さい。契約期間後の事故、または契約開始前の事故であることがよくあります。
    自賠責保険が車台番号で契約されている場合は必ず車検証の写を添付して下さい。
  • オ 第三者の任意(共済)保険
    自賠責保険や自動車(任意)保険の他にも損害賠償を支払う保険に「自転車総合保険」「個人賠償責任保険」等がありますので、第三者(加害者)がこれらの保険に加入しているか否かを確認して下さい。
  • カ 治療関係
    保険給付の開始日(事故による治療に国保を使用し始めた年月日)は第三者行為求償可能期間を知る上で大事な項目のため、必ず記載してください。
  • キ 示談
    当事者間の話し合いにより紛争を解決する方法で、民法第695条の和解契約の一種にあたりますが、示談前に必ず市町村担当窓口までご連絡ください。
  • ク 損害賠償金を受領した場合
    保険者(市町村)が第三者(加害者)に請求できるのは被保険者(負傷者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権の範囲内であって、治療費等として損害賠償金を既に受領しているときは求償行為も制約されます。
    従って、損害賠償金を受領する際も事前に市町村担当窓口へご相談いただき、既に損害賠償金を受領した場合でもご連絡ください。
(2)念書(被保険者が記載) 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用

債権を確保するために被保険者(負傷者)の方に提出をいただくものです。 趣旨を十分ご理解ください。
※被保険者(負傷者)ご本人の署名・捺印が必要です。(未成年者の場合は親権者の署名・捺印で可能)

(3)誓約書(第三者が記載) 国民健康保険用
後期高齢者医療用
介護保険用

念書と同様に保険者(市町村)の債権を確保するために第三者(加害者)に誓約いただくものです。
第三者(加害者)が未成年の場合は親権者を誓約者とし、第三者(加害者)が被雇用者の場合は第三者(加害者)本人を誓約者とし雇用主を保証人として下さい。また加害車両が任意保険に加入している場合は、任意保険会社の担当者を保証人として下さい。
第三者(加害者)の過失が少ない場合等、第三者(加害者)が誓約書の提出を拒む場合もありますが、その場合はその旨をメモ書きとして記載してください。

(4)交通事故証明書

交通事故を証明する公的書類です。必ず人身事故扱いの証明書を取り付けるようにしてください。
物件事故扱いの事故証明書の場合、また警察に届けず人身事故証明書の取り付けができない場合は、人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要となります。
人身事故証明書入手不能理由書の「届出警察」欄に記載があるときは、物件事故扱いの事故証明書と人身事故証明書入手不能理由書の両方が必要となりますので、ご提出ください。

(5)人身事故証明書入手不能理由書

第三者(加害者:被保険者の相手)に記載してもらうものです。
被害者(乙)欄の「事故時の状態」の記入漏れのないように注意して下さい。
また、被保険者(負傷者:被害者)が事故車両の同乗者であった場合、事故車両の自賠責保険に請求できる場合があります。

(6)事故発生状況報告書

過失割合を決める重要な書類ですので事実に基づき正確に記入してください。
事故証明書が不添付のときは天候、交通状況、明暗、道路状況、信号、標識、車両の速度等を必ず記入してください。
事故状況については被保険者(負傷者)と第三者(加害者)との間で意見の違いがよくありますので、可能な限り詳細にご記入ください。

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