国保が使えない時
保険(国保)が使えるものは、決められています。
単なる疲労回復や美容目的の整形など病気とみなされないものや、業務上の病気やけがなどでは国保は使えませんので、かかった医療費については、全額自己負担となります。
国保で治療を受ける場合は国保の担当窓口に申請します。
詳しいお問い合わせは各市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
- 病気とみなされないもの
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- 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、分娩
- 入院および看護
- 歯列矯正
- 軽度のわきがやしみ
- 美容整形
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 業務上のけがや病気
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- 雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
- 保険証の使用を制限されるもの
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- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔などによる疾病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき