保険料の納付

65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに所得段階に応じた定額の保険料を設定します。 また、年額18万円以上の老齢基礎年金等を受けている人は、年金からの特別徴収(天引き)が行われ、それ以外の人は市町村が個別に徴収します。 40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、加入している医療保険制度の算定基準に基づき保険料を決定し、医療保険料と一括して徴収します。

65歳以上の人

老齢(退職)年金等が年額18万円以上の人
支給される年金から天引きされます(特別徴収)

老齢(退職)年金等が年額18万円未満の人
市町村から送付される納付書によって納めます(普通徴収)

40歳以上65歳未満の人

介護保険料とあわせて医療保険の保険料(税)として被保険者(世帯主)が納めます

  1. 介護にかかる費用をいったん全額自己負担することになります。(費用の9割は申請によりあとから支払われます)。
  2. 介護保険の給付の一部、または全部が一時的に差し止められます。
  3. さらに滞納が続くと、サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて自己負担額を3割支払うことになったり、高額介護サービス費(高額介護予防サービス費)が受けられなくなったりします。

災害やその他特別な事情により納付が困難な場合は、未納のままにせず、 介護保険の担当窓口にご相談ください。